キャリアブレインからです。
大衆薬のネット通販、規制撤回を
来年6月の改正薬事法の全面施行に向けて厚生労働省が一般用医薬品(大衆薬)のインターネットによる通信販売に対する規制を強化する方針を示しているのを受け、政府の規制改革会議(議長=草刈隆郎・日本郵船会長)は11月11日、この方針の撤回を求める見解を公表した。草刈議長は同日の記者会見で、「(ネット通販が)危ないと証明できないなら、場合によっては大臣同士の話になることもあり得る」と、舛添要一厚生労働相と甘利明規制改革担当相による大臣折衝も視野に、方針転換を迫る考えを示した。
甘利担当相は同日の閣議後の記者会見で、大衆薬の安全性を担保することが前提になるとした上で、「いろいろな調達手段という利便性を消費者が得られる視点が大切だ」と述べた。
同会議の見解は、副作用被害などのデータが全く把握されないまま、これまで容認されてきたネット通販が禁止される点を問題視する内容。
ネット通販について「これまで何ら問題となっていない」と指摘し、実証的な根拠がないまま禁じれば、消費者の利便性や販売者の創意工夫の余地を奪うことになるとしている。さらに、禁止する薬事法上の明確な規定がないのに、同省が省令改正だけで規制しようとしている点も問題視。ネット通販と店頭販売の公平性を確保した新しいルール作りを求めている。草刈議長の会見に同席した松井道夫委員(松井証券社長)は、「ニーズがあるからこそネット販売が行われてきた」と強調し、明確な根拠なしに規制強化の方針を示す厚労省を厳しく批判した。
改正薬事法では、大衆薬をリスクの大きさに応じて▽第一類大衆薬(H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など) ▽第二類大衆薬(解熱鎮痛剤、主な風邪薬など) ▽第三類大衆薬(主な整腸薬、消化薬など)―に分類。厚労省は、省令を改正してこのうち第一類、第二類のネット通販を事実上、禁止する方針を示している。
根拠の無い規制は、第1類、第2類、指定第2類、第3類の陳列場所もそうなんですが。
第1類、第2類、指定第2類医薬品の陳列場所で購入者の安全を確保できるとでも思っているんでしょうか。
販売するときの接客、説明のスキルが大切なのであって、並べる場所をお客さんが手に取って商品を見られる
場所にする事は、まったく問題なく今までやって来た事です。手に取れる場所に置いたからといって問題は
生じておりません。
引っ込めて隠す事になにかメリットがあるのでしょうか。
メーカーは医薬品のパッケージ変更を余儀なくされます。
余計な手間ひまお金をかけさせる規制を作る余裕があるなら、崩壊している医療問題に人的資源を使ってくださいな。
登録販売社制度と分類規制でよろこぶのはコンビニエンスストア。
アルバイトの登録販売社がいれば、2類まで売れるじゃん。薬局薬店が閉まってからは独壇場だぜ。
厚生労働省って、薬局薬店よりコンビニがよろこぶ制度を作るところだったのか。