運転免許更新は申請に持参写真いらない
UP-FRONT FC部 03-3560-0722 平日11時-13時、14時-18時

【予定表】

12/16(火)【1】16:05/16:50アンジュルムFCイベント2025 ~Angermerry Xmas~@ ニッショーホール/電子チケット(QR)
   ※座席番号はイベント当日12時以降にご確認いただけます。

12/18(木)12時~伊勢鈴蘭BDイベント当落発表。入金締切12/24 1/4(日)10:00/10:45(Silver),14:00/14:45(White)Hello! Project 2026 Witer@品川ステラボール
1/14(水)確認メール配信(届いていない場合でも、メール再送の問い合わせは必要なし)
確認メール送信予定日よりマイページにて顔写真登録を行いご入場ください。
■顔写真登録期間:「確認メール」到着後~イベント前日まで
マイページ内「申込状況&利用履歴(チケット申込状況)」より該当の公演を選択。
「チケット確認」ボタンを押し顔写真の登録を行うと、入場時に必要な電子チケット(QR)表示。
※座席番号はイベント当日12時以降にご確認いただけます。
1/21(水)(1)16:05/16:45(2)18:35/19:15伊勢鈴蘭BDイベント@目黒パーシモンホール
1/25(日)12:30/13:30(White)Hello! Project 2026 Witer@日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2/11(水祝)13:00/14:00(Silver)Hello! Project 2026 Witer@仙台サンプラザホール


心身共に限界−疲れ果てる小児科医(前)

 「小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会」(守月理会長)が、全国の小児科医に協力を求めて実施した当直に関する調査結果がまとまった。過酷な勤務によって、うつ病を発症し、過労自殺した小児科医・中原利郎さんについて、「中原先生の事例は特殊なものではなく、日本の多くの小児科医が抱える問題の表れ」と指摘する現役医師の声などが相次いで寄せられ、小児科医が依然として厳しい勤務を強いられていることが分かった。
 当直勤務の負担や心身への影響などは、病院勤務を経験した人でないと分かりにくいが、今回の調査では、多くの小児科医が現場の実態を克明に証言しており、結果に関する記事を2回に分けてお届けする。

 中原さんは月平均5.7回の当直を担当していた。この回数の負担と精神的・肉体的影響に関する問いでは、「まっとうな小児科医療体制なら、週に1回の当直業務が最低限の安全確保レベルと感じている」(東京都・34歳)、「週1回以上の当直は、ストレスや疲れが蓄積され、回復しない可能性があると思う」新潟県・37歳)など、中原さんの当直回数が通常の“基準”を超えていたという意見が相次いだ。
 また、中原さんが当時44歳だったことについて、「40歳を超えると、当直の疲労回復に時間が掛かるようになった。当直回数の増加、院内での立場など、精神的疲労の慢性化は、思考力や判断力に大きな影響を与える」(千葉県・55歳)と、相当な負担が掛かっていたことを裏付ける証言が寄せられた。

 中原さんは、最大で月8回の当直を行ったが、この負担と影響についての問いでは、「常識的な業務量を超えた『異常な状態』。いつ改善されるともなく、『当然』のこととして課され、この中にあっても『最善の医療行為』を求められるのなら、医師という一人の人間に対して非人道的な扱い」(東京都・36歳)など厳しい批判があった。
 自らも月8回の当直経験があると答えた東京都の40歳の医師は「現在の当直は、医師の健康と能力をむしばむもので、交代勤務ができなければ、やるべきではない。患者の安全が脅かされる」と訴えた。
 また、「20歳代、30歳代前半でも、かなり無理があると思う。40歳を過ぎると、精神的にも肉体的にも限界を超えるものと考える」(東京都・50歳)と、月8回の当直は異常な状態と指摘する医師が目立った。

【中原利郎さんの過労死裁判】
 中原さんは1999年8月、勤務先の立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)の屋上から身を投げた。99年1月から4月にかけて、医師6人のうち3人が退職。部長も退職したため、中原さんが部長代行になった。中原さんは、医師の補充対策や小児科経営などの責任を負ったほか、3月には8回、4月には6回の当直を担当。中原さんの当直回数は月平均5.7回で、小児科医の平均の約2倍に達し、極度の過労から、うつ病になった。

 妻のり子さんは、医師の過重労働などの改善を求め、2002年12月に佼成病院を相手取り「民事訴訟」、04年12月には国を相手取り「行政訴訟」を起こした。
 行政訴訟は07年3月の判決で、東京地裁が「うつ病になる直前の1999年3月には、宿直が8回に増え、休日は2日。後任医師を確保できず、管理職として強いストレスが掛かっていた。病院での業務が精神疾患を発症させる危険性を内在していた」として労災認定した。
 しかし、半月後の民事訴訟の判決では、「宿直が8回に増えたとしても過酷ではなかった。業務が原因でうつ病を発症する危険な状態だったとはいえない」として原告の訴えを棄却。医師の当直の過重性に対する判断などでは、行政訴訟民事訴訟共に同様の争点でありながら、逆の判断が下された。

 のり子さんら原告が東京高裁に控訴。このほど結審し、判決が今年10月22日に言い渡される。