キャリアブレインから引用です。
厚生労働省老健局老人保健課は3月16日付で、4月からスタートする新たな要介護認定についての通知を各都道府県介護保険担当課などに行った。重度の寝たきりなどで介助が行われていない場合、当初は「自立(介助なし)」と判定するとしていたが、「介助されていない」に改める。
4月からの新要介護認定では、重度の寝たきりなどで「移乗・移動」の機会のない場合などは、「自立(介助なし)」と判断することになっていたが、これに対して介護関連団体などから修正を求める声が上がっていた。
今回の見直しにより、重度の寝たきりで、例えば1週間以上「洗顔」が行われていない人の場合、「介助されていない」を選択し、特記事項に「介助が足りない(洗顔が十分になされていない)」といった内容を詳しく記載することになる。
また、これまでの認定に比べ、要介護度が軽度に判断されるのではないかとの懸念に対しては、一概に低く判定されるものではないと説明している。
介助されていないのと、介助の必要の無い自立生活とはちがうだろう。
おそろしいことが行われる所だったのを、一般国民は知らない。
おそろしいことを平然とやってのけるのが厚生労働省老健局老人保健課というところだと認識しましょう。
自立となったら、介護保険を使って介助をしてもらえなくなります。
後期高齢者医療だけでなく、介護保険でも、うば捨て山の方針ですね。